焦点 外来看護の評価
外来患者に対する個別療養相談活動と患者の評価―在宅療養指導料設定を背景として
数間 恵子
1
,
岡本 典子
2
,
大谷 真澄
2
,
横村 妙子
2
,
吉原 茂美
2
,
道山 知子
2
1東京医科歯科大学医学部保健衛生学科
2社会保険船橋中央病院
pp.4-9
発行日 1995年1月15日
Published Date 1995/1/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1686902152
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はじめに
医療の高度化は,患者が在宅療養・外来通院をしながら社会生活を送る上でさまざまな問題をもたらしている.患者は治療に伴って,あるいは身体状況の変化に伴って,さまざまなセルフケアを要する事柄を抱えている.それらの実行にあたっては,患者の生活様式の変更が求められることも多く,生活様式の変更が患者のQOLの低下に繋がらないように配慮しなければならない.ここに療養の世話という看護の働きかけの必要性があり,従来から看護婦は,外来においても個別にあるいは集団でというように,その形態はさまざまであるが,患者の必要に応じ,指導を行なっている1~6).
1992(平成4)年4月以降,外来で看護婦が個別に行なう指導に対する診療報酬が在宅療養指導料(100点)として認められるようになった.その適応対象は,①在宅療養指導管理料*を算定している患者,あるいは②器具を装着しており,その管理に配慮を要する患者**となっている.この在宅療養指導料は,看護婦が施設内で行なう指導に対し,初めて報酬が認められたものとして意義がある.しかし,その算定対象は,はじめに述べたような患者をすべて網羅しているというわけではなく,また,請求回数も1月1回と限られている.
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