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連載 政策をヒントに,看護管理をブラッシュアップ・12
—診療報酬の構造と仕組み⑥—特掲診療料の算定要件—在宅療養指導料を例に
小野田 舞
1
1一般社団法人看護系学会等社会保険連合 事務局
pp.60-61
発行日 2025年1月10日
Published Date 2025/1/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.091713550350010060
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前回は,診療報酬の2つの柱のうちの1つ,特掲診療料の14区分について解説しました。看護が算定できる特掲診療料の代表的な項目に,在宅療養指導料があります。今回はこの在宅療養指導料を例に取り,その算定要件を解説していきます。
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