連載 問題事例に看護コンサルテーション!・5
看護師が主体的に働くことの意味―主治医の指示と看護師の自立的判断の間で
松下 年子
1,2,3
1横浜市立大学大学院医学研究科・医学部看護学科
2日本アディクション看護学会
3日本高齢者虐待防止学会
pp.594-597
発行日 2013年7月10日
Published Date 2013/7/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1686102822
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保健師助産師看護師法において看護師の役割は,「療養上の世話」と「診療の補助」の2点とされ,後者については医師等の指示を受けることと規定されている。2010年,厚生労働省の「チーム医療の推進に関する検討会」報告書で特定看護師(仮称)制度」創案が提示されて以降,「看護師特定能力認証制度骨子(案)」,「特定行為に係る看護師の研修制度(案)」というように,名称は変わりながらも看護師の業務拡大の可能性が模索されてきた。その過程で,指示の種類や範囲について,とことん論議されてきたことは注目すべきである。
さて,医師の指示によって診療の補助や特定行為を行なうことはよいとして,看護師長が病棟管理や危機管理を行なうにあたっては,はたして指示が必要なのであろうか。必要であるとしたら,それは誰のどのような指示になるのであろうか。
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