連載 王様の耳はパンの耳――この国の看護のゆくえ・16
新人看護職員研修の義務化への道程―ソフトローとしての努力義務規定に効力はあるのか
大串 正樹
1
,
北浦 暁子
2
1西武文理大学 看護政策研究所
2NKN
pp.940-941
発行日 2010年9月10日
Published Date 2010/9/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1686101855
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2009(平成21)年7月「保健師助産師看護師法」(保助看法)および「看護師等の人材確保の促進に関する法律」(以下,人確法)の一部改正が実現しました。
この法改正については「看護界の新たな時代の幕開けとなる大きな一歩だ」という声が寄せられている一方で,「義務規定でなく努力義務でしかないのだから,結局はこれまでと変わらない」という意見まで,さまざまな見解が示されていますが,そもそも努力義務規定に法としてどのような効力があるのか,正しく理解することが必要になります。
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