【連載】看護管理者が元気になる! 看護と人事の協働で実現するWLB(69)
全力で頑張りたい! ストレスチェック集団分析は “努力義務”
竹中 君夫
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1社会医療法人明和会医療福祉センターサステイナブル本部 統括主幹(人事・人財育成領域)
pp.98-99
発行日 2021年12月20日
Published Date 2021/12/20
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努力義務……やってて当然なのに
いきなりですが、厚生労働省令(ストレスチェック制度に係る労働安全衛生規則の改正)を紹介します。第52条「事業者は、検査の結果を労働者の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない」「分析の結果を勘案し、労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない」。固い表現をカットしましたが、努力義務とはっきり書かれています。つまり、集団分析で高ストレスが示唆された病棟に対策をする努力が求められているのです。法律でストレスチェックが義務化されて5年以上経ちますが、集団分析結果に基づく対策はやっていますか? 努力義務なのでやってて当然なのですけれど。
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