特集 学生・教員をまもるハラスメント対応
―弁護士の立場からみる―教育機関におけるハラスメント対応
荻原 典子
1
1名古屋第一法律事務所
pp.1043-1051
発行日 2021年11月25日
Published Date 2021/11/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1663201846
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本稿では、弁護士の立場から教育機関におけるハラスメント対応について述べます。
ある教員の言動がハラスメントかどうかは、各教育機関において、ガイドラインによってハラスメントの定義が定められている場合には、基本的にガイドラインでの定義にあてはめて判断されます。しかし、ガイドラインは通常、「不当な言動」などの抽象的な表現となっていますので、該当するかどうかは結局、他者による評価の問題となります。
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