特別記事
【医療機関におけるセクシュアル・ハラスメント】ナースに知ってほしいこと
田中 早苗
pp.36-40
発行日 1998年1月1日
Published Date 1998/1/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661905504
- 有料閲覧
- 文献概要
- 1ページ目
いよいよ法制化—事業主に配慮義務
今年6月,改正男女雇用機会均等法が参議院を通過して,セクシュアル・ハラスメントに関する規定が始めて法制化された(平成11年4月施行).改正法は,事業主にセクシュアル・ハラスメントに関して雇用管理上必要な配慮義務を課した.配慮義務を尽くさなくても事業主に罰則が課せられるわけではない.しかし,セクシュアル・ハラスメントに関する事業主の義務が明記されたことにより,従前に比べ,民事の損害賠償請求訴訟において,事業主に対する責任が認められやすくなると予想される.したがって,今回の改正によって,病院でもセクシュアル・ハラスメントについて「待ったなし」の対応を迫られることになったといえよう.
Copyright © 1998, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.