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はじめに
薬物使用とその取り締まりの問題を検討するためには,薬物使用によってどのような害が生じるのか,また害が生じるとしても刑事罰をもって規制するのが適当であるか否かを明らかにしなければならない.
市民生活において最も尊重されなければならない価値は,個人の生命・身体・財産であり,また思想・表現・趣味・嗜好の自由である.これらは基本的人権として,近代憲法の中心的内容となっている.ところで刑事犯罪とは,その違反者に対して,身体的自由を制約し,経済的不利益,社会的地位の剥脱を科するものであるので,それを科される者にとっては人権侵害そのものである.
したがって薬物使用によって刑事罰を課するには,具体的な社会的被害が立証されている場合に限定されなければならない.そうでなければ,薬物使用という個人の趣味・嗜好に国家が介入することになり,個人の自由を否定する家父長的・権威主義的社会になり,管理社会化がより一層進行するであろう.特に,大麻のように,具体的被害が立証されていないものについて,懲役刑でもって規制し,毎年2,000人以上もの逮捕者を出している日本の現実は,国家権力が,個々人の趣味,嗜好に介入し,その行動を監視することを意味している.また,仮にある種の薬物を使用して,人に危害を加える行為,すなわち,傷害行為自体刑法でもって規制されているのであり,さらにたとえば酒気帯び運転や薬物の影響によって正常な運転ができないおそれのある運転は,道路交通法65条,66条等特別の罰則があるのであるから,具体的な被害が発生しない前段階でもって,薬物使用を規制することは,一種の予備罪もしくは予防拘禁と同様であり,人権保障を第一義とする社会にあっては極力避けなければならない.
薬物の所持,使用に対する処罰は,カーター大統領が,連邦議会に対する薬物乱用に関する1977年の大統領教書でも言っているように,その薬物使用による害よりも大きな害を与えてはならない.もとより筆者は,薬物使用を野放しにせよと主張しているのではない.むしろ現在の薬事行政は大麻を厳しく処罰する一方で,過去キノホルム,クロロキン,チクロ等有害物質を含有する合法的な薬物による悲惨な薬害事故や,最近では合法的な抗うつ剤の副作用によって死傷事故を引き起こしているのであり,薬物に対する正確な情報の提供と適切な規制は極めて遅れていると言ってよい.現在必要なことは,まず第一にいろいろな薬物に対する正確な調査と情報提供であり,その上での有害な薬物に対する適切,有効な規制である.
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