M.S.W.の目
梅毒患者のFさん
中島 さつき
pp.64
発行日 1969年8月1日
Published Date 1969/8/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661914573
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性病予防法第1条に「この法律は,性病が国民の健康な心身を侵し,その子孫にまで害を及ぼすことを防止するため,その徹底的な治療および予防を図り,公衆衛生の向上および増進に寄与することを目的とする」とうたわれている。このほかに,感染源の追求,患者の治療,都知事への届出,罹病者の売いんに対する罰則,病毒感染行為に対する罰則,患者の秘密をもらすことに対する罰則などがあげられている。
最近保健所に十代の若い男の子が2人口ごもりながら「血液一」というので,窓口の係貝が「献血」かと思ったら,病気にかかった不安で「検血」にきたことがわかった。医療相談室を訪れる患者の多くは20才〜24.5才くらいで住み込み店貝,親元をはなれて働らいている女性などもいる。診断を求めて来所するが,長期に忍耐のいる努力を必要とし,社会的条件の中に意欲をなくして,いつの間にか消えてしまう人,打撃をうけてもMSWに支えられて,治療をつづける人もある。
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