特集 産科医療事故を防ぐために
産科医療事故被害者の考えていること
油井 香代子
pp.876-882
発行日 1994年11月25日
Published Date 1994/11/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1611901133
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総合病院の手薄な産科医療体制で起きた母子3名の死亡事故
4年前の1990年11月,静岡県の国立病院の産科と婦人科の医師4名が,国家公務員法違反により,減給,戒告の処分を受けた。4人の処分理由は勤務している国立病院の勤務時間内に,無届けで別の病院でアルバイトをしていたというものだった。「勤務時間内に別の病院で仕事をすることは,国家公務員としては絶対に認められないことであり,それは基本原則だ」と所轄の厚生省では言う。
その基本を忘れた4人の医師たちの違法行為が明るみに出たのは,アルバイト先の病院で起きたあるお産事故がきっかけだった。
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