一頁講座 リハビリテーション関連法律用語
5.措置
栃本 一三郎
1
1社会保障研究所
キーワード:
措置
,
措置権者
,
措置委託制度
,
措置費
Keyword:
措置
,
措置権者
,
措置委託制度
,
措置費
pp.1013
発行日 1995年11月10日
Published Date 1995/11/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552107985
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近年,「措置」という言葉が社会福祉の領域で取り上げられることが多い.一般に措置とは,高齢者や障害児・者,児童などが,例えば,特別養護老人ホームに入所する,障害者施設に入所する,ないしは保育の要件を欠く児童を保育所で一定時間保育する,といった場合に,行政庁が判断し,入所させることをいう.そして,その権限を持つ行政庁を措置権者ないし措置機関というが,平成2年の福祉関係8法の改正により,老人と身体障害者の入所措置は従来町村に住む該当者に対しては県が措置権を持っていたのが,町村に降ろされ,その結果,市町村が措置権を持つことになった.したがって,入所についての決定と,措置を講ずるのは市町村ということになる.ただし,高齢者などの入所措置は判定も市町村ということになるが(ただしサービス調整チームが存在する),身体障害者などの措置については,専門的な判断が必要なことから,特に入所判定については専門機関である更生相談所が行うことになっている.
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