一頁講座 リハビリテーション関連法律用語
4.判定
飯田 勝
1
1埼玉県総合リハビリテーションセンター
キーワード:
判定
,
身体障害者更生相談所
,
身体障害者福祉法
Keyword:
判定
,
身体障害者更生相談所
,
身体障害者福祉法
pp.915-916
発行日 1995年10月10日
Published Date 1995/10/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552107966
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1.法文上に登場した歴史的背景と意義
「人間らしい生活をおくる」という国民の生存権と,それに対する国の責任は,1950年の日本国憲法(第25条)で「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」,「国は,すべての生活部面について,社会福祉,社会保障,及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と規定されている.
そのうち特に社会保障に関しては,同じ年の「社会保障制度に関する勧告」が基礎となって,行政組織国・自治体の予算,基盤整備が組み立てられてきた.身体障害者に対しては,その社会的不利を社会全体の責任で支援し自立させるため,1950年,身体障害者の認定,身体障害者更生援護施設の入所,補装具・日常生活用具の給付,更生医療の給付,鉄道運賃の減免などの援護措置を行い,特に身体障害者更生援護施設の入所や補装具給付措置を受けるには,身体障害者更生相談所の判定が必要(昭60社更126号)であるなど,基本的な方法,内容を定めた身体障害者福祉法が施行されている.
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