Japanese
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特集 体幹機能障害とリハビリテーション
身体障害者福祉法の体幹機能障害判定の問題点
Problem of the Grading of the Functional Disability of the Trunk under the Welfare Service Law for the Physically Handicapped.
間宮 典久
1
Norihisa Mamiya
1
1長野県身体障害者リハビリテーションセンター
1Nagano Rehabilitation Center
キーワード:
身体障害者
,
体幹機能障害
,
等級判定
Keyword:
身体障害者
,
体幹機能障害
,
等級判定
pp.388-394
発行日 1993年5月10日
Published Date 1993/5/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552107356
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はじめに
リハビリテーションは,強いて分けると急性期のリハビリテーションと慢性期のリハビリテーションとに分けられる.発病後に行われる早期のものと,後遺症をもつ身体障害者となって受けるもの,例えば変形矯正手術や麻痺の再建術などの更生医療の対象となるものや,社会的・職業的リハビリテーションの対象となるものとである.
リハビリテーションに絶対必要なのが評価であろう.その最たるものが身体障害者福祉法の第4条による身体障害者で,評価判定されて1級から6級までに区分され,重症度で法による援助の内容が違ってくる仕組みである.
身体障害には,視覚,聴覚,平衡機能,音声・言語機能,そしゃく機能,肢体不自由(上肢・下肢・体幹機能と脳原性運動機能),心臓機能,腎臓機能,呼吸機能,膀胱または直腸機能,小腸機能の障害がある.
ここでは肢体不自由のなかの体幹機能障害について,身体障害者手帳診断上の判定での問題点について述べる.
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