巻頭言
労働福祉事業とリハビリテーション
田中 宏太佳
1
1東京労災病院リハビリテーション診療科
pp.357
発行日 1993年5月10日
Published Date 1993/5/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552107350
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労働者災害補償保険法第23条に,労働福祉事業の一つとして「療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他被災労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業」を行うことを述べている.九州労災病院に戦後間もない時期から,総合的なリハビリテーション施設が運営され,以後全国に建設されたほとんどの労災病院には,リハビリテーション部門が設けられた.昭和41年に理学療法士・作業療法士養成のために九州リハビリテーション大学校が,昭和44年に愛知県に労災リハビリテーション工学センターが,昭和62年には岡山県に吉備高原医療リハビリテーションセンターが開設された.これらのことからも,労働福祉事業とリハビリテーションの関わりの深さを知ることができる.
日常のリハビリテーション臨床において,健康保険や社会福祉をはじめとした制度と同様,労災保険においても今後検討してほしい面に気づくことも多く,以下に述べてみたい.
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