一頁講座 リハビリテーション関係法規
1.身体障害者福祉法―(1)概論
河野 康徳
1
1国立身体障害者リハビリテーションセンター
キーワード:
身体障害者福祉法
,
身体障害者
,
援護の実施者
,
福祉の措置
,
費用
Keyword:
身体障害者福祉法
,
身体障害者
,
援護の実施者
,
福祉の措置
,
費用
pp.81-82
発行日 1994年1月10日
Published Date 1994/1/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552107536
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法の構成および法の目的
社会福祉関係法の法制には,一定の共通な構成がみられる.それら各法にみられる構成の原則は,多少の例外はあるものの,①法の目的・理念,②法の対象者,③援護の実施者,④福祉の措置,⑤費用負担関係,⑥雑則,で規定される.身体障害者福祉法は,これらの構成要素を典型的に具備している.
法第1条で,本法の目的は,身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため,身体障害者を援助し必要に応じ保護することをもって,身体障害者の福祉の増進をはかる旨を規定している.これは,従来「身体障害者の更生を援助しその生活の安定に寄与」するとしていた表現を,国際障害者年(1981年)以後の動向を受け,「完全参加と平等」の趣旨を反映した法改正が1984年と1990年に行われ現在の規定となったものである.つまり,「更生」の含意を生かしつつも表現を修正し,「自立と参加の促進」の用語・概念に改め,本法の目的のより積極的な方向を明らかにしたのである.
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