一頁講座 入所型社会福祉施設と法規(4)
重度身体障害者更生援護施設
高柳 愼八郎
1
Shinhachiro Takayanagi
1
1栃木県身体障害医療福祉センター
1Tochigi Prefectural Medical and Welfare Center for the Disabled
キーワード:
社会福祉施設
,
重度身体障害者更生援護施設
Keyword:
社会福祉施設
,
重度身体障害者更生援護施設
pp.353
発行日 1992年4月10日
Published Date 1992/4/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552107060
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身体障害者更生援護施設の数と法基盤
「身体障害者更生援護施設」は7種類あるが,そのうちリハビリテーションに関係の深い施設は肢体不自由者更生施設と重度身体障害者更生援護施設である.
肢体不自由者更生施設は,昭和25年に身体障害者福祉法制定によって全国的に昭和28・29年頃設置されたが,その後障害の重度化・重複化など社会的ニーズの増大に対応して昭和38年6月に「重度身体障害者更生援護施設(以下「重度更生」という)設置運営要綱が定められ,昭和39年から各地で設置され始めた.
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