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身體障害者福祉法—更生援護施設の設置
pp.112-113
発行日 1950年2月15日
Published Date 1950/2/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401200585
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(施設の設置)
第27條
國は,身體障害者更生援護施設を設置しなければならない。
2.都道府縣は厚生大臣の認可を受けて,身體障害者援護施設を設置することができる。
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