Japanese
English
調査
全国肢体不自由者更生施設の現況について
The Statistical Survey of the All Institutes for the Rehabilitation of Handicapped Adults.
今田 拓
1
,
小林 久
1
Hiraku Imada
1
,
Hisashi Kobayashi
1
1宮城県拓杏園
1Takkyo-en, Miyagi, Sendai.
キーワード:
身体障害者福祉法
,
社会福祉施設
Keyword:
身体障害者福祉法
,
社会福祉施設
pp.839-845
発行日 1982年9月10日
Published Date 1982/9/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552104818
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Ⅰ.調査の動機,目的,期日について
肢体不自由者更生施設(更生指導所)は,身体障害者福祉法第29条に規定され,更生訓練をその機能とするもので,身体障害者更生援護施設の中でも,歴史的に最も古いものである.しかるに,この10年近く入所率の低下が続いており1),一方では国立リハビリテーションセンターをはじめ,他の都府県にもみられるように,総合施設に組み入れた設置運営がはかられながら,他方では医療,援護,療護,職業訓練等の専門施設体系が充実されていくなかで,肢体不自由者更生施設独自の中心課題が不明確になってきている現状にあるように思われる.
昨年,国際障害者年初年度としての,さまざまな動きのなかで,肢体不自由者更生施設にたずさわるものとして,われわれの施設の今後の在るべき方向をあらためて明らかにしていく必要を痛感させられていた.こうした時,今田が「障害者の福祉」誌上に,私見を述べる機会を与えられたので,これを契機として,全国の肢体不自由者更生施設のご協力を得て,現況調査を実施し,その具体的状況の把握と,今後の展望を探りだすべく試みたのである.
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