連載 リハビリテーション関連書類の書き方
補装具意見書(車いす,座位保持装置など)
小池 純子
1
1横浜市総合リハビリテーションセンター
キーワード:
補装具適合判定
,
意見書
,
車いす
,
座位保持装置
Keyword:
補装具適合判定
,
意見書
,
車いす
,
座位保持装置
pp.397-399
発行日 2012年4月10日
Published Date 2012/4/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552102450
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身体障害者の場合,電動車いす,座位保持装置については,適合判定を身体障害者更生相談所が直接行うことになっている(来所判定).車いすは医師の作成する意見書をもとにオーダーメイドの場合は更生相談所が判定し(文書判定),レディメイドの車いすは市町村が判断する.しかし,現状では,来所判定の取り扱いは更生相談所によって異なり,電動車いす,座位保持装置について医師意見書をもとに文書判定とされる場合もある.なお,意見書を作成する医師の要件はほかの補装具と同様,各自治体が具体的に示している.
身体障害児の場合は指定自立支援医療機関や保健所(実際は子ども専門病院や療育機関)の医師が作成する意見書をもとに市町村が判断することになっている.
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