スコープ
片側上肢切断者に対する筋電電動義手支給実現への期待
盛合 徳夫
1
,
樫本 修
2
1宮城県補装具審査会
2宮城県リハビリテーション支援センター
pp.298-299
発行日 2011年3月10日
Published Date 2011/3/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552102018
- 有料閲覧
- 文献概要
- 参考文献
労働者災害補償保険法における筋電電動義手支給の経緯
労働者災害補償保険法(以下,労災保険法)における筋電電動義手については,1979年から,実用性についての研究に資するため,限定的に支給が行われてきた.その支給対象者については,「業務災害又は通勤災害により,原則として両上肢を腕関節以上で失った者,又はこれと同程度の障害を残すものであって,障害(補償)給付の支給を受けた者又は受け取ると見込まれる者」としており,実態として研究用支給実績は非常に少なかった.
わが国における筋電電動義手の製作件数は年間30件程度であり,適合判定の経験を有する医療機関が非常に少なく,メンテナンスが可能な義肢製作者も少ない.そのような現状においては,筋電電動義手を正式な種目として支給するということは適当ではなく,両上肢切断者に対しては,それまでの研究用支給に替えて,「基準外の種目」として支給することが適当であるとされた.
Copyright © 2011, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.