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病院管理のやり方の一指針(2)
厚生省国立病院課
pp.15-23
発行日 1955年11月1日
Published Date 1955/11/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541201025
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会護及び委員会
院長は本省の方針に従い,その範囲内で管理の全責任を負つてゆくのであるが,その際,院長個人の意見のみで運営してゆくと時により独裁,独善になり易く,又職員の創意工夫を阻み,職員の積極的な協力を得られないこととなるから,病院においては,会議及び委員会をおき,運営の適正化,明朗化をはかることが必要である。
以下,会議及び委員会(以下会議という)についての若干の心得と注意とを記述し,会議を有効に実施するうえの参考に供したい。
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