新醫療關係法の解説(2)
腦病院管理者の届出義務
pp.368
発行日 1949年11月1日
Published Date 1949/11/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1406200069
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醫療法施行規則第十三條に依つ神神病患者を收容する病院)の管理者は,その管理する病院に關して病院の別病床數,經營日數,入院患者延數,外來患者延數を毎月五日迄に,病院所在地を管轄する保健所の長い屆け出なければならないが,往々その義務が怠つているので,厚生省から全國精神(腦)病院長に注意された。
現在全國に官公私の精神病院並に腦病院は84ケある。之に收容される患者は昭和23年末現在では實に13210名となつているが,最近はそれ以上の數であるという。
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