醫療法關係の解説・4
醫業の範圍とは醫師法による/梅毒血清檢査に健康保險の取扱い
pp.381
発行日 1949年10月20日
Published Date 1949/10/20
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1492200244
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醫師法第十七條の「醫師でなければ,醫業をなしてはならぬ」の「醫業」と,齒科醫師法第十七條の「齒科醫師でなければ,齒科醫業をなしてはならぬ」の「齒科醫業」との關係に關し,若干の疑義があるので,厚生省では左の如く解釋している.
拔齒離齒の治療(充填の拔術に屬する行爲を除く)齒肉疾患の治療,齒髓炎の治療等所謂口腔外科に屬する行爲は,齒科醫行爲であると同時に醫行爲でもあり.從つてこれを業とする事は醫師法第十七條に掲げる「醫業」に該當するので,醫師であれば右の行爲を當然なし得るものと解されるから,諒承の上然るべく指導せられたい,と東醫務局長から全國知事あて通達した。
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