Editorial
病院長が診療録を管理することは公の義務である
吉田 幸雄
pp.46
発行日 1970年9月1日
Published Date 1970/9/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1541204071
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病歴の中心は診療録である.この診療録に関する法律としては,医師法第24条により,医師の診療録記載の義務と病院管理者の診療録保存の義務がある.この医師の診療録記載の義務の意味は,およそ3つの意味が考えられる.
第1は医師の倫理的診療態度である.診療は患者の身体,生命に関する行為であるから,当然万全を期した診療態度でなければならないことはいうまでもないが,その診療が万全に行なわれたという診療行為に関する記録を残すことにより,その行為の適正性を証明することとなる.すなわち正しい医師を守ることにもなるが,法の意図するところは,その適正診療を行なわしめ,患者を保護する手段の1つとして医師にその義務を負わしめていると思う.
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