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カナダにおける卒後皮膚科臨床研修と皮膚科専門医施設の認定(その2)
カナダの卒後医師臨床研修制度は,私が経験した限り米国,英国,フィンランドおよび日本の中で最も優れたものである.最大の理由は臨床研修制のカリキュラムが体系化しそれに対するquality controlとquality assurance がきちんとなされていることである.まず,インターン生(PGY[Post-Graduate Year]-1,2)およびその後レジデント研修生のための臨床研修施設を開設する場合,厳格な審査を得てRoyal Collegeの認定を得る必要がある.また,この施設開設のための認可を受けても,その後定期的にRoyal Collegeからの外部評価を受けなければならない.もう一つの大きな理由は,この外部評価がカナダ全体で共通する評価基準に基づいて行われ,結果としてレジデントは,機会があれば自由に全カナダのどの施設においても同一レベルの研修を受けることができるということである.つまり,1年目のレジデントを西海岸のBritish Colombia大学で行い,2年目を東海岸のトロント大学で行い,3年目をアルバータ大学で行っても,レジデントとしての研修内容に関して相対的には差がないということである.したがって,レジデントになった場合,個人の希望により受け入れ先に余裕があれば,他大学への移行がしばしば自由に行われ,それにより各大学間の格差も是正されている.このように各研修施設間を自由に選択することができ,しかも研修施設間に教育・研修内容のレベル格差がないのもRoyal Collegeの教育理念の大きな特徴の一つである.現在,日本の厚生労働省が2004年4月1日から導入しようとしている卒後臨床研修の指針でも外部評価の必要性が提言されているが,まだそれに対する具体的な方策は示されていない.
カナダでRoyal Collegeの認定医養成の研修施設(レジデント制)を開設するには先に述べたようにまず,詳細なレジデント研修の教育計画書を提出し,書類審査を受ける.ちなみに私がRoyal Collegeに提出したものは参考資料を入れると小型のダンボール1箱となった.その後レジデント・プログラムのディレクターが直接Royal Collegeでインタビューを受け,さらに現地の環境実態調査をRoyal Collegeにより受け,これらすべてが合格して初めてレジデントの研修施設として認定される.また,通常認定された始めの2年間は試験観察(probation)の期間であり,独立した研修制を置くことができない.例えば,私がRoyal Collegeにアルバータ大学にレジデント制を開設することを申請する前にHalifax大学が皮膚科レジデント研修施設開設認定をRoyal Collegeに申請したが,許可された最初の2年間はトロント大学の皮膚科のレジデント研修プログラムの1部(トロント大学のサテライト研修施設)としてのみ認められ,その中での実績を再度2年後に審査を受け,審査に合格して初めて正式に独立した研修施設となることとなっていた.
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