Japanese
English
特集 結核対策の現状を考える
感染症法下における結核医療
The Low System of Tuberculosis in Japan
三宅 邦明
1
,
平山 隆則
1
,
蛭川 雄太郎
1
,
三宅 智
1
Kuniaki Miyake
1
,
Takanori Hirayama
1
,
Yutaro Hirukawa
1
,
Satoru Miyake
1
1厚生労働省健康局結核感染症課
1Division of Tuberculosis and Infectious Disease Control Health Bureau, Ministry of Health, Labour and Welfare
pp.667-673
発行日 2008年7月15日
Published Date 2008/7/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1404101067
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はじめに
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という)が,2006年12月1日に可決成立し,同月8日に公布されたところである.今回の改正法において,病原体の管理体制の確立や,最新の知見に基づく感染症の分類の見直しに加え,結核予防法を廃止し,結核に対する施策を感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という)および予防接種法に統合された.
本稿においては,その改正の経緯,感染症法における結核の位置づけ,改正に伴う重要な通知等についての概説(医師の届出基準,潜在性結核感染症,接触者検診,入退院および就業制限の基準),今後の検討課題について述べていきたい.
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