連載 衛生行政キーワード・58
新生児マス・スクリーニング
小林 秀幸
1,2
1厚生労働省老健局老人保健課
2前・厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課
pp.787-789
発行日 2009年10月15日
Published Date 2009/10/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401101659
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新生児マス・スクリーニングとは
新生児マス・スクリーニングとは,知らずに放置しておくと種々の症状を発症し,生命にかかわるような障害の発生する可能性のある先天性の疾患を,未発症の新生児のうちに発見し,障害発生の予防を目的として実施する検査である.
わが国では現在,フェニルケトン尿症,ホモシスチン尿症,メープルシロップ尿症,クレチン症,先天性副腎過形成症,ガラクトース血症の6疾患を対象として,各都道府県・政令市を実施主体として新生児マス・スクリーニング事業が実施されているが,集団を意味する「マス(mass)」の語を冠しているとおり,当該地域に居住する一部の新生児ではなく全ての新生児が検査を受けられるようにすることが,地域における疾病予防対策として重要である.このためマス・スクリーニングの検査費用は,原則として自己負担はなく公費で実施されてきた.
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