徹底分析シリーズ 添付文書:わかったつもりから本当の理解へ
適応外使用に関する取り組み:横浜市立大学附属病院の場合—特定機能病院として求められる審査・承認・モニタリング体制
菊地 龍明
1
Tatsuaki KIKUCHI
1
1横浜市立大学附属病院 医療安全管理部
pp.516-521
発行日 2025年5月1日
Published Date 2025/5/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.134088360320050516
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特定機能病院は,高度医療の提供,高度医療技術の開発および高度医療に関する研修を実施する能力などを備えた病院として,大学病院など88病院が承認されている(2024年末時点)。また,高度な医療安全管理体制の整備が義務づけられ,その一つとして,未承認新規医薬品などを用いた医療の提供について審査・承認・モニタリングを行う体制の整備も含まれ,各施設で工夫をしながらその仕組みを発展させている。
ところで,「医療法施行規則」では特定機能病院以外の病院でも同様の整備が努力義務となっていることをご存じだろうか(医療法施行規則 第1条の11第2項第4号1))。横浜市立大学附属病院(以下,当院)は特定機能病院ではあるが,許可病床数671床と比較的小規模であるため,一般市中病院が参考にされることを期待して,当院の取り組みを紹介する。

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