連載 医療機関で起きる法的トラブルへの対処法・49
メンタルヘルス不調で休職していた職員の復職と職種の変更
髙橋 直子
1
1弁護士法人 色川法律事務所
pp.392-395
発行日 2025年5月1日
Published Date 2025/5/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.038523770840050392
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■1 傷病休職の制度
傷病休職は,業務外★1の傷病による長期欠勤が一定期間(1〜6カ月程度)に及んだ時に,使用者がその従業員に対し,就業規則の定めに基づいて,労働契約関係を維持しながら労務への従事を一定期間免除する制度です.休職していた従業員が,休職期間中に休職の原因となった傷病が治癒し就労可能となれば休職は終了し,復職となります.これに対し,治癒せずに休職期間が満了となると,就業規則の定めに従い,(自動的に)退職もしくは解雇となります.
傷病休職は,労働契約に基づく債務の本旨に従った労務の提供ができない場合の解雇猶予措置ともいえます.

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