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特集 求められる透析液清浄化―改訂された透析液水質基準の意味するところ
3.透析液関連装置の管理の実際(5)透析液安全管理体制のあり方
内野 順司
1
1みはま病院ME 部・臨床工学技士
キーワード:
水質確保加算
,
医療機器安全管理責任者
,
透析機器安全管理委員
Keyword:
水質確保加算
,
医療機器安全管理責任者
,
透析機器安全管理委員
pp.413-418
発行日 2018年4月10日
Published Date 2018/4/10
DOI https://doi.org/10.19020/CD.0000000402
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- 参考文献 Reference
透析関連装置の管理に関して2010 年に初めて水質確保加算が収載され,「2016 年版透析液水質基準」に沿った管理が必要である.この基準の大きな変更点は,新たに化学的汚染物質基準が設けられたことである.医療機器安全管理責任者は,配下に透析機器安全管理委員会を設置し,各委員を決め実質的な運用を行わせ業務を管理する.透析液清浄化は生物学的汚染物質と化学的汚染物質を測定し,基準値未満に管理することに力点がおかれている.しかし水質確保加算の要件を満たすには,透析液安全管理体制がもっとも重要で,そのあり方を正しく理解し運用する必要がある.

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