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特集1 「行動制限最小化」につながる看護をさがす
身体拘束の「中断基準」を作成―中断を安全に行ない、解除につなげるために
宇都宮 智
1
1国立精神・神経センター国府台病院
pp.14-18
発行日 2007年1月15日
Published Date 2007/1/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1689100375
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私がいる病棟は、精神科救急入院料(いわゆる精神科スーパー救急)を取っています。この病棟では入院時より隔離や拘束などの行動制限が行なわれることがあります。
拘束は患者さんの自由が特に制限される行為であるため、看護師は、日常生活の援助を行なうために日に何度か「拘束の中断」を行なう場合があります。「拘束の中断」とは、排泄、食事、入浴、洗面など、療養上の生活の快適さへの配慮のために拘束を一時的に外し、再び拘束することです。「解除」とは区別し、指定医の診察を要するものではないといわれています。当病棟の取り決めとしては、医師からは「中断できない場合」のみ指示が入ることになっており、それ以外の中断は看護師の判断で行なってよいことになっています。

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