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特集 在宅・地域で行なう特定行為—意義と実践のイメージをつかむ
手順書に基づく特定行為の要点
習田 由美子
1
1厚生労働省医政局看護課
pp.452-454
発行日 2015年6月15日
Published Date 2015/6/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1688200209
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どんな制度なの?
●医師または歯科医師の判断を待たずに、手順書により看護師が一定の診療の補助行為を行なうために、このような行為を特定行為として位置づけました(図1)。
●看護師の特定行為に係る研修制度が創設され、特定行為を手順書により行なう看護師は、特定行為研修を受けなければならないとされました。

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