特別記事
手順書に基づく「特定行為」Q&A—訪問看護における特定行為の実際と展望
穴見 翠
1
1厚生労働省医政局看護課看護サービス推進室
pp.970-975
発行日 2014年12月15日
Published Date 2014/12/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1688200054
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本年6月18日、参議院本会議において「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(以下、医療介護総合確保推進法)が可決・成立しました。このなかに「保健師助産師看護師法」(以下、保助看法)の改正も含まれ、これにより「特定行為に係る看護師の研修制度」(以下、特定行為研修制度。施行は来年10月)が創設されました。この改正は、昭和23(1948)年に保助看法ができて以来初めて看護の業務内容に踏み込んだもので、看護師の役割拡大とさらなる専門性の発揮に向けた大きな一歩といえるものです。なかでも、必ずしも医師がその場に居合わせない在宅医療の現場において、その活用が訪問看護師に期待されています。特定行為と研修の具体・詳細については現在進行形で審議されており、その最新状況も踏まえて、厚生労働省の担当専門官にご解説いただきました。(編集室)
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