Japanese
English
指導者の目
静注に関する厚生省の新しい解釈—看護婦が医師の補助者として行なえば静注等を行なっても違法とはならない
編集部
pp.1
発行日 1963年9月1日
Published Date 1963/9/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1663904424
- 有料閲覧
PPV購入案内
1,320円 (1,200円+税10%) こちらは、1ページから1ページの文献です。
PPV(ペイ・パー・ビュー)とは、論文(記事)単位で購入・閲覧ができるサービスです。
購入には医書.jp本会員登録が必要です。
会員登録完了後に改めて上記「購入サイトへ」を選択してください。
または「購入サイトへ」選択後に「購入ログイン」、「新規会員登録」の順に進んでください。
会員登録について詳しくはをご確認ください。
購入には医書.jp本会員登録が必要です。
会員登録完了後に改めて上記「購入サイトへ」を選択してください。
または「購入サイトへ」選択後に「購入ログイン」、「新規会員登録」の順に進んでください。
会員登録について詳しくはをご確認ください。
- Abstract 文献概要
6月14,15日2日間,厚生省において開かれた全国看護係長会議の席上,静注に関する,ある係長の質問に答えて,厚生省から,看護婦が静注を行なうことについての新しい法律の解釈「静注は補助業務になじむ業務……」が話されて大きな波紋をおこしている。つづいて16日に看護協会会館で開かれた「看護行政研究会」においては,この解釈が現場に及ぼす影響が討議され,反対意見が強力に押し出された。また,労働組合関係団体においても,もしこの解釈が通達として出された場合には,必然的に注射業務がナースにいくようになることを重大視して,ILOに提訴するかもしれない態度をとっているとも聞く。
これらの状況の中で,厚生省の永野貞氏に看護課長としての見解をうかがってみよう。
Copyright © 1963, Igaku-Shoin Ltd. All rights reserved.

