特集 看護婦と注射
「看護婦の静注は合法」に反対—医労協の立場
大山 正夫
1
1日本医労協調査部
pp.24-26
発行日 1963年11月1日
Published Date 1963/11/1
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1661912057
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■なぐられた看護婦
昭和35年1月,山形県立新庄病院で起こった看護婦の静注事故について,「看護婦に責任あり」とする最高裁判決が,さる6月20日に出され,大きな衝激を与えました。またこの判決を待っていたかのように,昨年12月国立高崎病院で,輸血中空気がはいって死亡した事故で,その看護婦が7月に起訴されました。
これらの事故を,たんに患者や被告本人にたいする同情や,あるいは「看護婦は静注すべきか否か」というようなもんだいにのみ解消してはならないでしょう。
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