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特集 続・新カリはどういかされたか
新カリキュラムにおける「関係法規」の教育内容
佐用 仁
1,2
1日本公法学会
2神奈川県衛生看護専門学校
pp.507-512
発行日 1993年7月25日
Published Date 1993/7/25
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1663900609
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指導要領の改正趣旨に関すること(3年課程)
基礎科目に衛生法規が出現したのは1967(昭和42)年の保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則の改正時で,衛生法規は15時間と定められた.科目内容は看護の基礎となる専門的知識として,看護に関係する衛生法の分野の法律的知識であった.ところが,1989(平成元)年5月の看護婦養成所の運営に関する指導要領によって1990年4月1日をもって廃止され,代りに,専門基礎科目として関係法規という新規科目が30時間と規定された(平成元年5月,厚生省健康政策局長通知「看護婦等養成所の運営に関する指導要領・別表1」).
この関係法規には,科目内容として指導すべき法律名を詳細に挙げており,かつ,関係法規とされる分野の法律のなかで,主体となるべき法律を具体的に挙げている.すなわち,新カリキュラムに示された指導要領は,学習すべき基本的な法律名を成文化したものとなっている.

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