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2頁の知識
学校身体検査の事後処理
重田 定正
1
1東京大学教育学部
pp.40-41
発行日 1957年4月10日
Published Date 1957/4/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1662201386
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- Abstract 文献概要
法親ではどう規定されているか 学校身体検査規程第11条によつて,学校は身体検査の結果をすみやかに本人及びその保護者に通知しなければならない.また疾病及び異常のある者に対して適切に処理しなければならない.このようにして身体検査の結果が活用されることになるのである.
1)発育不良の者に対しては発育促進を講じる.
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