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綜説
学校保健法について
重田 定正
1
1東京大学教養学部,教育学部
pp.536-538
発行日 1958年10月15日
Published Date 1958/10/15
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1401202029
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法律制定に至るまで
学校保健法は,昭和33年4月10日ついに公布され,ここに,多くの学校保健関係者の長年月にわたる努力は実を結んだ。学校保健に関する立法措置の案は,文部大臣の保健体育審議会に対する諮問の答申(昭和32年7月30日)の中に見られる。すなわち,"学校保健の振興に関し,すみやかに立法措置と相当の予算措置を講じ,心身ともに健康な国民の育成に資することが必要である"。と述べ,学校保健に関する立法において規定すべき事項は,おおむね次の通りとした。
Ⅰ.学校における衛生及び安全の保持学校の施設設備等の衛生的かつ安全な維持管理に関し講ずべき措置を明らかにする。(学校において準拠すべき衛生及び安全基準並びに管理機関の行う衛生及び安全検査の基準を法的根拠に基き明らかにする)

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