特集 周産期医療のヒヤリ・ハット―医療事故・医療紛争を防ぐために 新生児編
総論
刑事と民事:どんなときに刑事事件になるか
桑原 博道
1
,
福田 梨沙
1
KUWABARA Hiromichi
1
,
FUKUDA Lisa
1
1仁邦法律事務所
pp.1022-1027
発行日 2023年7月10日
Published Date 2023/7/10
DOI https://doi.org/10.24479/peri.0000000996
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はじめに
刑事事件については,警察が一次的な捜査を行う。警察が被疑者を逮捕した場合(医療事件ではまれであるが,県立大野病院事件では医師が逮捕されている),警察は逮捕から48時間以内に,被疑者を事件記録とともに検察官へ送る。これを「検察官送致」,略して「送検」という。他方,警察が被疑者を逮捕しなかった場合には,警察は捜査がまとまり次第,事件記録のみを検察官へ送る。これも「送検」であるが,被疑者そのものは検察官に送られないので,「書類送致」あるいは「書類送検」という。
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