Japanese
English
新醫療法解説
病院分院の名稱は不可
pp.298
発行日 1949年8月20日
Published Date 1949/8/20
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1492200210
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- Abstract 文献概要
醫療法第7條「病院を開設しようとするとき,醫師及び齒科醫師でないものが診療所を開設しようとする時,又は助産婦でないものが助産所を開設しようとするときは,開設地の都道府縣知事の許可を受けなければならない」により開設の許可を得た病院が,他に分院を設けるに當り,その分院は病床數19以下か,病床數全く無い場合においても,これに「病院分院」の名稱を附することは醫療法第3條「疾病の治療(助産を含む)をなす場所であつて,病院又は診療所でないものは,これに病院,病院分院,産院,療養所,診療所,診察所,醫院その他病院又は診療所に紛わしい名稱を付けてはならない」
右に牴觸するから一般病院經營者は注意すべきである.
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