新医療法の解説・2
病院分院の名称は不可,他
pp.384
発行日 1949年7月20日
Published Date 1949/7/20
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1407200494
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医療法第7條「病院を開設しようとするとき,医師及び歯科医師でないものが診療所を開設しようとする時,又は助産婦でないものが助産所を開設しようとするときは,開設地の都道府縣知事の許可を受けなければならない」により開設の許可を得た病院が他に分院を設けるに当り,その分院は病床数19以下か,病床数全く無い場合においても,これに「病院分院」の名称を附することは医療法第3條「疾病の治療(助産を含む)をなす場所であつて,病院又は診療所でないものはこれに病院,病院分院,産院,療養所,診療所,診察所,医院その他病院又は診療所に紛わしい名称を付けてはならない。
右に牴触するから一般病理経営者は注意すべきである。
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