新醫療法解説
學位と診療科名の標示
pp.287
発行日 1949年8月20日
Published Date 1949/8/20
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1492200208
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醫師が學位の門札を掲げることは,一種の廣告と解すべきものであるから,醫療法第39條第3項の醫師又は齒科醫師の技能,治療方法經歴又は學位に關する事項にわたつてはならない」により許されない。
又名刺については,これを名刺本來の用途に用いる場合には,學位を記載することも差支えないものと考える。「眼科」とか「耳鼻咽喉科」とかは醫療法第39條によつて廣告するに當つては,同法第40條に規定する診療科名の標示は許されているが,「眼科」を目の圖で標示したり,「耳鼻咽喉科」を「みみはな,のど科」の如く標示することは許されていない。
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