連載・水俣病問題
認定と補償の問題にかかわって ⑸【最終回】
和田 勝
1
1国際医療福祉大学・順天堂大学客員教授
pp.18-22
発行日 2026年5月11日
Published Date 2026/5/11
DOI https://doi.org/10.57527/JUNPO2999005
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10.裁判による損害賠償 現在、水俣病の認定は「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づき行われており、令和6(2024)年12月末までに認定された患者は3000人(熊本県1791人、鹿児島県493人、新潟県716人)で、このうち生存者は304人(熊本県166人、鹿児島県48人、新潟県90人)である。また、認定されなくても感覚障害や魚介類の多食等の条件に当てはまる人には「総合対策医療事業」が実施されており、熊本県、鹿児島県、新潟県の3県合計で3万8320人である。 昭和48(1973)年3月20日の「熊本水俣病第一次訴訟」判決後、翌49年7月9日に施行された公健法は、昭和46(1971)年8月7日の環境事務次官通知を含めて救済法の「広く救済」するという社会保障的理念が引き継がれており、民事責任を踏まえつつ被害者の福祉に必要な公害保健福祉事業を行うこととされた

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