連載・水俣病問題
認定と補償の問題にかかわって ⑷
和田 勝
1
1国際医療福祉大学・順天堂大学客員教授
pp.30-33
発行日 2026年5月1日
Published Date 2026/5/1
DOI https://doi.org/10.57527/JUNPO2998007
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8.水俣病被害者の救済 と補償 水俣病による被害や影響としては、①個々人への健康被害、②魚介類を含めた環境汚染、③被害者への差別や住民間の軋轢による地域社会の疲弊や混乱、等が挙げられている。 個々人の健康被害については、関連資料によると、これまで4通りの救済方式が併存して行われている。第一は、認定を受けた患者への「補償協定」による補償である。これは、原因者の民事上の損害賠償責任の有無を確定するものではなかった。昭和48(1973)年7月、三木武夫環境庁長官、沢田一精熊本県知事の仲介により、チッソと患者団体の間で「補償協定」が成立し、水俣病認定患者に対し慰謝料(1600万円、1700万円及び1800万円の3ランクの一時金)、医療費、年金等が支払われることとされた。

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