連載・水俣病問題
認定と補償の問題にかかわって ⑵
和田 勝
1
1国際医療福祉大学・順天堂大学客員教授
pp.16-21
発行日 2026年4月11日
Published Date 2026/4/11
DOI https://doi.org/10.57527/JUNPO2996005
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3.公害健康被害救済法の制定と施行 公害問題は、被害の存在、被害と原因との因果関係や原因者の故意過失の存在などを被害者側が立証する必要(挙証責任)があることから、その補償問題の解決のためには長期間を有し、被害者側の経済的負担も大きい。 公害健康被害救済法(救済法)は、公害による健康被害とその原因との因果関係が不鮮明で民事上の損害賠償問題が生じている場合、その解決までの間、生活者の福祉の観点から迅速に一定の救済措置を講じる「繋ぎの措置」によって、迅速に広く救済することを目的としている。同法は昭和44(1969)年12月1日に国会提出されて翌2日に成立し、15日に公布された。

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