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特集 詳しい内容を知っていますか?補装具費支給制度告示改正
電動車椅子について
Electric Wheelchair
西嶋 一智
1
Kazunori Nishijima
1
1宮城県リハビリテーション支援センター
キーワード:
電動車椅子
,
補装具費支給制度
,
告示改正
Keyword:
電動車椅子
,
補装具費支給制度
,
告示改正
pp.1232-1237
発行日 2025年11月15日
Published Date 2025/11/15
DOI https://doi.org/10.32118/cr034121232
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内容のポイント Q&A
Q1 電動車椅子とは?
JIS T9203-2016「電動車椅子」に定める構造を有する物,およびJIS T9201-2016「手動車椅子」に定める構造を有するパワーアシスト式の車椅子のことをいう.
Q2 今回の改正で何が変わったか?
補装具費支給制度の対象となる電動車椅子の定義が明示された.これにより「ハンドル形電動車椅子」(JIS T9208-2016)が制度の対象外になった.簡易型電動車椅子の電動ユニットについては,スマートドライブのような着脱式も正式に認められることになった.また,車椅子と同様に電動車椅子の価格体系が大幅に見直され,市販の高額なクッションが完成用部品から外された.同時に一部特例の考え方が新たに導入された.
Q3 臨床現場への影響は?
まず,補装具費支給意見書の様式が大幅に改められた.クッションの選択は基準内の製品を採用する原則が改めて確認され,一部特例を利用して高機能な市販のクッションを用いる場合には必要性の説明責任が今まで以上に要求される.そのため,意見書作成医の書類作成スキルの向上が必須である.
Q4 間違いやすい点,知っていると便利な点は?
介護保険でもレディメイドの電動車椅子の調達は可能になってはいるが,高活動な若年者等,社会参加を積極的に進めるうえで個別対応の必要性が高い当事者には,障害者福祉である補装具費支給制度を上手に用いることで,カスタムメイドの機能的な電動車椅子を利用することができる.そのためには判定において必要性を十分に説明することが求められるので,リハビリテーション科主治医の説明能力が問われる.

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