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内容のポイント Q&A
Q1 義手・義足とは?
「上肢の欠損部に装着し,手・腕の形態や機能を補完する義肢」を「義手」,「下肢の欠損部に装着し,脚・足の機能を代替する義肢」を「義足」という.義肢の構造は「殻構造」と「骨格構造」に分けられ,義手は殻構造,義足は骨格構造が多い.義肢の価格は障害者総合支援法の支給基準により定められており,「基本価格」「製作要素価格」「完成用部品価格」の合算で決まる.
Q2 今回の改正で何が変わったか?
義肢の基本価格が改定され,特に股義足の基本価格は大幅に上げられた.義手の形式が「能動式」「電動式」「その他」へ変更された.完成用部品の試用評価のために借受け制度を運用することが具体的に示された.大腿義足の簡易ソケットが完成用部品として指定された.
Q3 臨床現場への影響は?
基本価格は上昇したものの,依然として十分ではなく,義肢製作は利益の出ない状況にある.そのため義肢製作を拒む事業者も存在する.一方,完成用部品の価格上昇に伴い,義肢の価格が高額化し,低所得者層の切断者にとっては立替払いの必要な練習用義足の代金が大きな負担となっている.多くの完成用部品が認められて選択肢が拡大する一方,どれを選択すればよいか基準が不明瞭であり,試用評価のプロセスが重要となっている.
Q4 間違いやすい点,知っていると便利な点は?
補装具費支給基準内であれば,すべて認められるわけではないことに留意すべきである.また,医療保険等の公的制度は障害者総合支援法の支給基準に準拠しているが,運用は各保険制度で異なる.支給決定は市区町村であるが,実質的には更正相談所の意見の影響が大きいため,更正相談所との相互理解が重要である.

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