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特集 詳しい内容を知っていますか?補装具費支給制度告示改正
姿勢保持装置について
Postural Support Device
横井 剛
1
Tsuyoshi Yokoi
1
1横浜市総合リハビリテーションセンター
キーワード:
姿勢保持装置
,
補装具支給制度
,
車載用姿勢保持装置
,
完成用部品
Keyword:
姿勢保持装置
,
補装具支給制度
,
車載用姿勢保持装置
,
完成用部品
pp.1220-1225
発行日 2025年11月15日
Published Date 2025/11/15
DOI https://doi.org/10.32118/cr034121220
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内容のポイント Q&A
Q1 姿勢保持装置とは?
障害状況に応じて座位,立位,臥位等の姿勢の保持を可能にする機能をもつもので,構造としては身体を保持する支持部,各支持部の位置関係を保持するための支持部の連結,そしてこれらを組み合わせて装置本体の形を決定する構造フレームからなる.
Q2 今回の改正で何が変わったか?
令和6年の基準改正において座位保持装置の名称が姿勢保持装置に変更になり,座位以外の立位や臥位等の姿勢に対しても使用できることが明確になった.また完成用部品に関して屋外用大車輪ありとして指定されていた構造フレームの多くが完成用部品から外れ,それらを使用する場合は車椅子の本体価格基準を使用することになった.
Q3 臨床現場への影響は?
姿勢保持装置に関する完成用部品として収載されていたものの多くが外れる一方,「一部特例」が新たに指針に追加され,製作要素および完成用部品によることができない構成要素が1つだけであるならば基準内の補装具として支給判定が可能となった.事務的な部分も含め柔軟な運用が期待される.
Q4 間違いやすい点,知っていると便利な点は?
姿勢保持装置,車椅子の台数管理において,今までは1種目1台が原則であった.しかし令和7年の基準改正で生活の状況に合わせて移動用の目的と姿勢保持のみを目的とした姿勢保持装置が別に支給できるようになった.一方,車椅子の機能を有する姿勢保持装置が支給された場合には,さらに追加で車椅子・電動車椅子を支給できないことになったため注意が必要である.

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