連載 補装具支給・判定Q & A・第8回
借受けが可能な補装具にはどのようなものがありますか?
樫本 修
1
Osamu Kashimoto
1
1宮城県リハビリテーション支援センター
キーワード:
改正障害者総合支援法
,
補装具費支給制度
,
借受け
,
完成用部品
Keyword:
改正障害者総合支援法
,
補装具費支給制度
,
借受け
,
完成用部品
pp.171-173
発行日 2019年2月10日
Published Date 2019/2/10
DOI https://doi.org/10.11477/mf.1552201563
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A 2018年4月から改正障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)が施行され,補装具費支給制度における従来の補装具の「購入」,「修理」に加え,利用者にとって新たな選択肢として「借受け」が追加となりました.厚生労働省令で「借受けによることが適当である場合」が規定され,障害児を対象に座位保持装置構造フレーム,歩行器,座位保持椅子(車載用カーシートを含む),障害児・者を対象に重度障害者用意思伝達装置(本体)と義肢,装具,座位保持装置の完成用部品が借受けできることになりました.
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