FORUM 死を看取る――死因究明の場にて・Vol.12
死亡診断④
大澤 資樹
1
Motoki OSAWA
1
1東海大学医学部基盤診療学系法医学領域
pp.473-476
発行日 2024年5月11日
Published Date 2024/5/11
DOI https://doi.org/10.32118/ayu289060473
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変死
異状死に似た言葉に変死がある.これは司法の用語であり,刑事訴訟法第229条は,変死体があった時に,検察官に検視を義務付けており,それを警察官に代わって行わせることができると規定している.取り扱う遺体の数は膨大で,実態としては特定の研修を受けた警察官(司法警察員)が大半を担っており,それを “代行検視” とよんでいる.この検視には司法検視と行政検視があり,司法検視は犯罪に関連する死亡か否かを調べるものであり,医師の立ち会いを求めている.一方で,行政検視や見分は,犯罪性はないと判断された事例に,福祉や公衆衛生の観点から,死因究明を目的の中心にして行われる.
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